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山形の不動産会社みずほ開発の「瑕疵担保保証」について、ご説明申し上げます。

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サイトロゴみずほ開発、電話番号023-658-3240宅建許認可番号/山形県知事(2)第1998号、ハトマーク
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2006/08/24

瑕疵(かし)担保保証

みずほ開発がご案内している不動産の中には、通常の瑕疵担保保証期間3ヶ月や6ヶ月であるところ、2年間を保証している物件がございます。物件詳細のページでご確認いただけます。(※注1)

 瑕疵担保の規定

引渡し後一定期間内に、下記の箇所に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、買主様は売主様に対して、瑕疵補修請求か損害賠償請求、もしくは契約の目的を達せられない場合には、契約の解除請求をすることができます。

1、雨漏り

雨漏りには屋根部分以外からのもの、外壁部分、サッシ部分からの吹き込みも含まれます。

2、シロアリの害

被害箇所が建物本体に存していることが必要で、例えば植木などに害があっても対象外です。

3、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕

壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)が含まれ、外部バルコニー、軒裏の木部は含まれません。

4、給排水設備の故障

給湯器本体の故障や器具の消耗等による性能不良は、含まれません。

など

 担保責任の対象となる瑕疵の定義

通常の取引上の注意では発見できないような隠れた物質的欠陥を「瑕疵」としますが、買主様がその瑕疵の存在を知らなかった場合のみ担保責任を負います。したがって、買主様が売買契約成立時にその欠陥を知っていた場合はその対象とはなりません。

※注1)売主が宅建業者の場合は瑕疵担保保証期間2年間となります。