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宅地建物取引業免許、ハトマークについてご説明いたします。 |



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トップ>>宅地建物取引業免許とハトマーク
宅地建物取引業免許、ハトマーク私達、みずほ開発は不動産業を営んでおります。安心してお任せいただけますよう、宅地建物取引業を営む上で必要なことや加盟団体をご紹介いたします。 1、宅地建物取引業免許と宅地建物取引主任者●宅地建物取引業を営むということは宅地建物取引業の免許とは何なのでしょう?これは、1952年に制定された宅地建物取引業法に起因します。何故にこの法規が制定されたのでしょうか。それは、お客様の大切な財産を保護する事が目的です。不動産売買の大半は一生に一度の大きな買物でしょう。そんなお客様の大切な財産を、信頼できる業者でなければ任せられないのは当然のことですよね。 では、どうしたら宅地建物取引業の許認可が得られるのでしょうか。宅建業を営みたいと思えば、誰でも許認可が得られるわけではありません。お客様の大きな財産を動かすわけですから、当然、クリアーしないといけない条件があります。代表的なものとして、事務所ごとに業務に従事する者5人に1人の割合で、宅地建物取引主任者(以下、取引主任者)がいなくては許認可されないという定めがあります。 ●宅地建物取引主任者の役割として契約を交わす前に、物件についての『重要事項説明』というものがあるのをご存知でしょうか。不動産を購入したお客様が、「こんなはずではなかった・・・」といったことがないように、業者に義務づけられており、重要事項説明は有資格者しかできません。取引主任者は、その最も重要な職務である重要事項説明の際、顔写真入りの取引主任者証をお客様に提示します。これは補足になりますが、取引の際、これから説明をしてくれる人の顔は主任者証でしっかり確認してみましょう。 ![]() 2、ハトマークとは●全宅連の主な業務
![]() ●全宅保証の主な業務
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