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宅地建物取引業免許、ハトマークについてご説明いたします。

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サイトロゴみずほ開発、電話番号023-658-3240宅建許認可番号/山形県知事(2)第1998号、ハトマーク
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2006/08/24

宅地建物取引業免許、ハトマーク

私達、みずほ開発は不動産業を営んでおります。安心してお任せいただけますよう、宅地建物取引業を営む上で必要なことや加盟団体をご紹介いたします。

1、宅地建物取引業免許と宅地建物取引主任者

●宅地建物取引業を営むということは

宅地建物取引業の免許とは何なのでしょう?これは、1952年に制定された宅地建物取引業法に起因します。何故にこの法規が制定されたのでしょうか。それは、お客様の大切な財産を保護する事が目的です。不動産売買の大半は一生に一度の大きな買物でしょう。そんなお客様の大切な財産を、信頼できる業者でなければ任せられないのは当然のことですよね。

では、どうしたら宅地建物取引業の許認可が得られるのでしょうか。宅建業を営みたいと思えば、誰でも許認可が得られるわけではありません。お客様の大きな財産を動かすわけですから、当然、クリアーしないといけない条件があります。代表的なものとして、事務所ごとに業務に従事する者5人に1人の割合で、宅地建物取引主任者(以下、取引主任者)がいなくては許認可されないという定めがあります。

●宅地建物取引主任者の役割として

契約を交わす前に、物件についての『重要事項説明』というものがあるのをご存知でしょうか。不動産を購入したお客様が、「こんなはずではなかった・・・」といったことがないように、業者に義務づけられており、重要事項説明は有資格者しかできません。取引主任者は、その最も重要な職務である重要事項説明の際、顔写真入りの取引主任者証をお客様に提示します。これは補足になりますが、取引の際、これから説明をしてくれる人の顔は主任者証でしっかり確認してみましょう。

宅地建物取引業免許の見本

2、ハトマークとは

全宅連の主な業務
  • 研修会による宅建業者に必要な知識の習得と資質の向上を目指す。
  • マスコミ、官公庁との接触を密にし、情報収集や啓蒙活動を推し進め、定期的、又は臨時的に機関紙を発行する。
当社ハトマーク看板
全宅保証の主な業務
  • 協会員の責任により、お客様に損失を与えてしまった場合に代理弁済する。
  • お客様から、契約締結時に預かった手付金を保全する。
  • 協会員の扱った取引に関するトラブルを、公正な立場で早期解決に努める。
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